
「もしできてないなら」1日も早く解消したい労務的負債TOP10
労務のAdvent Calendarの11日目ということで、クラウド労務管理サービス「Gozal」の高谷が労務について書いていきたいと思います!
今日のテーマは、対策できていることが当たり前だけど、もしできていないなら、早めに解消しておきたい労務課題をまとめました!
労務管理は対策が遅れるほど未払賃金、トラブルリスクが大きくなっていくため、対策できていない状況は、負債のようなものだと思います。なるべく早めに解消しておきましょう!
#1 年次有給休暇の残日数管理をやっていなかった
年次有給休暇は労働基準法で定めらた労働者の権利です。正しい残数管理ができていない場合、トラブルの元になります。
#2 管理監督者に深夜手当を払っていなかった
管理監督者は残業を支払わなくてもいいという「誤認識」が広まっています。管理監督者でも深夜に関わる労働については、割増手当が必要です。
#3 裁量労働制に深夜/休日手当を払っていなかった
裁量労働制についても、残業代を払わなくてもいいという考え方を持っている方がいます。時間外手当もみなし労働時間によっては発生しますし、深夜・休日の労働に対する割増手当は必要です。
#4 翌日が法定休日の時に、24時をすぎて労働した時間について休日割増払っていなかった
日付を跨いで24時を超えて働く際に、跨いだ次の日が法定休日の場合においては、その日付に働いた時間は法定休日労働に対応した割増が必要です。前日の勤怠分として、単なる時間外割増で対応しているケースがあれば対応が必要です。
#5 労働者代表の選出がめっちゃ適当だった
いろんな就業規則や労使協定の前提となるのが、労働者代表です。労働者代表を適切なプロセスを経ずに決めてしまうと、締結した協定などが全て無効になるリスクがあります。
#6 36協定を遵守しているかどうか全くチェックしていなかった
36協定を締結しても、その内容を遵守していなければダメです。まず最低限として遵守できているかどうかを毎月全社員チェックしておくことが必要です。
#7 実態は社員と変わらない業務委託に割増手当を払っていなかった
業務委託契約を締結していたとしても、実態が社員と変わらないのであれば、割増賃金の支払いは必要です。
#8 有給休暇の取得義務を遵守してかどうか全くチェックしてなかった
有給休暇を年間で10日以上付与した社員については、年間で5日以上の有給休暇を取得することが義務化されています。
#9 固定残業時間を超えた部分を払っていなかった
固定残業代制度を使ったとしても、設定した固定残業時間を超過した場合には、割増手当を追加で支給する必要があります。
#10 アルバイトの社員が社保加入必要な水準かどうかチェックしていなかった
当初の契約内容だと、社会保険に加入する条件に該当していなかったとしても、実働ベースで見ると、社保加入が必要な水準まで労働日数・労働時間が増えているケースはよくあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
上記10は対策できていて当たり前のことなのですが、実際に対応しようと思うと労力がかかります。まだできていないことがあれば、1日も早く対応できるように準備を進めていくといいかと思います。
そして、この記事を見てくださっている労務担当者の皆さん!
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労務に関わる方であればどなたでも無料で参加できますので、ぜひ一緒に良い労務を作っていきましょう!
ご覧いただきありがとうございました!